弊社が運営するニューギン@におけるサービス(以下「本サービス」という)を利用して、お客様が行った部品のご注文に関し、弊社(以下「甲」という)とお客様(以下「乙」という)との間で締結される売買契約(以下「本契約」という)の内容として、以下定めるものとします。
本商品を廃棄、譲渡、貸与又は担保の用に供する等甲の所有権を侵害する行為をしないこと。
本商品を甲に無断で本件設置店舗から移動をしないこと。
本商品につき、差押、仮差押、仮処分等を受けるおそれ又は受けた場合、その旨直ちに甲に報告すると共に、甲の所有権を主張し当該行為を免れること。
本商品又は代金債権の保全上必要と甲が判断したときは、甲の指示に従うこと。
乙は、本商品を搭載した遊技機の使用につき、ぱちんこ屋営業を営むに際し、風営法その他法令並びに都道府県及び市町村の条例、業界秩序等を遵守し、甲を含む関係業者に累を及ぼす行為をしないものとします。
機構が不正改造に関し、ぱちんこ許可営業者に提出を促している「誓約書」(以下、同じ)を機構に提出済で、その内容遵守を誓約していること、及び「誓約書」規定の各事項を遵守すること。
「誓約書」に定められたところに従い、機構又はその協力要請を受けた検査員等が行う乙の店舗への立ち入り検査を拒み、妨げ又は忌避しないこと。
乙は、甲より受領した取扱説明書に記載された構造、材質又は性能を維持しなければならず、適切な使用及び保守管理を行うとともに、修理や部品の交換等の変更をする場合は、風営法を遵守し所定の手続きを行うこと。
第1条3項に違反する本商品を搭載した遊技機及び不正改造した遊技機の移動・設置を行わないこと。
本件設置店舗が機構に提出した「誓約書」を取り下げ、それを取り下げた日から起算して6ヶ月を経過しない者に該当しないこと。
本件設置店舗が第2号に定める立入検査を拒み、妨げ又は忌避した日から起算して6ヶ月を経過しない者に該当しないこと。
本件設置店舗が第1条3項に違反する本商品を搭載した遊技機の移動・設置を行い、それを行った日から起算して6ヶ月を経過しない者に該当しないこと。
本件設置店舗が営業に関して、遊技機の不正改造を理由とする風営法第26条1項に基づく営業停止処分(以下「営業停止処分」という)を受け、それを受けた日から起算してその営業停止処分の期間を経過しない者に該当しないこと。
第8条2項4号に定める事由が発生していないこと。
甲に対する債務履行を一回でも怠り、又は本契約若しくは甲乙間締結の他契約に違反したとき。
手形、小切手の不渡を出したとき、又は電子記録債権が支払不能となったとき。
第三者より差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
破産、民事再生、特別清算又は会社更生の手続開始の申立を受け若しくは自ら申し立てたとき。
支払停止、解散、営業譲渡のあったとき。
ぱちんこ屋営業を休廃止したとき、又は監督官庁より営業の取消・停止の処分を受けたとき。
会社経営悪化等、甲に対する債務履行又は本商品の保全等に不安が生じたと甲が判断したとき。
乙及び乙の関係者が、暴力団員等に該当することが判明し、又は暴力的要求行為等の違法・不当な行為を行ったこと若しくは暴力団等を利する目的で本契約の履行をすることが判明したとき。
本件設置店舗が第6条2項1号にも拘らず、「誓約書」を提出していなかったとき、若しくは乙が「誓約書」を取り下げたとき。
本件設置店舗が第1条3項若しくは第6条2項2号に違反したとき。
本件設置店舗が営業に関して、遊技機の不正改造を理由とする営業停止処分を受けたとき。
本件設置店舗以外の乙経営の2軒以上の店舗にて本項2号乃至3号と同等事由が発生したとき。
乙は、甲の請求に応じて本商品の全部又は一部を、直ちに返還するものとします。
乙は、本商品の引渡日から返還日に至る迄、1台につき1日当り売買代金の1/75の割で算出した金額を使用料として甲に支払うものとします。但し、当該使用料が売買代金全額の80%の金額に満たない場合、甲は使用料の支払に代えて本商品残存価値減損による損害として、売買代金全額の80%の金額を乙に請求することができるものとします。
甲は、乙が本契約解除後2週間以内に本商品を返還しないとき、返還に代え売買代金全額に相当する損害金を請求できるものとします。但し、乙がこれに応じないときは、甲自ら又は甲の代理人をして、本商品を任意回収でき、乙はこれに一切の異議申立及び請求をできないものとします。
甲は、受領済の代金(代金が未完済の場合は除く)と第2号の使用料若しくは第3号の損害金を対当額において相殺することができます。この場合、当該代金に利息は付さないものとします。
本商品引渡前に本契約が解除されたときは、甲はその時点で未履行の本商品の供給義務を負わないものとし、且つ乙は解除に伴う違約金として、売買代金全額の15%の金額を甲に支払うものとします。但し、本商品が特別受注品等であるときは、当該違約金は売買代金全額と同額とします。
行政機関、公安委員会及び関係組合等の指導等により、本商品を搭載した遊技機の構造基準の変更がある場合、又は本商品を搭載した遊技機が検定取消処分を受けた場合の乙に対する甲の責任は、下記「撤去補償金基準」による甲から乙への撤去補償金の支払いに限られるものとし、対象期間301日以上の撤去補償金は発生しないものとします。尚、撤去補償金の支払いは、本商品の回収・撤去完了後2週間以内(売買代金が手形、電子記録債権及び小切手決済の場合は別途取扱)とします。
〈撤去補償金基準〉
対象期間 (引渡しから撤去迄の期間) |
撤去補償金 | 対象期間 (引渡しから撤去迄の期間) |
撤去補償金 |
---|---|---|---|
30日以内 | 売買代金の70% | 31日以上 90日以内 | 売買代金の50% |
91日以上 120日以内 | 売買代金の30% | 121日以上 300日以内 | 売買代金の10% |
本契約に関する損害賠償の範囲は、相手方に現実に発生した損害に限られるものとし、如何なる場合においても、相手方の逸失利益、特別な事情から生じた損害及び第三者から相手方に対してなされた損害賠償請求に基づく損害については、その責任を負わないものとします。
本契約に関連して生ずる訴訟及び手形、電子記録債権、小切手に関する訴訟については、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
(施行日 2022年4月1日)