売買契約条項

弊社が運営するニューギン@におけるサービス(以下「本サービス」という)を利用して、お客様が行った部品のご注文に関し、弊社(以下「甲」という)とお客様(以下「乙」という)との間で締結される売買契約(以下「本契約」という)の内容として、以下定めるものとします。

(売買取引及び目的等)
  1. 甲は、『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律』(以下「風営法」という)第20条4項に定める公安委員会の検定を受けた型式に属する遊技機の一部を構成する部品等(以下「本商品」という)を、乙が当該遊技機を風営法第2条1項に定められたぱちんこ屋営業(以下「ぱちんこ屋営業」という)へ使用するために交換する目的で、本契約の条件に従って乙に売渡し、乙はこれを買受けるものとします。
  2. 甲及び乙は、風営法を互いに遵守するとともに、「一般社団法人遊技産業健全化推進機構」(以下「機構」という)の趣旨に賛同し、業界の健全化を推進する責任を果たすことを約します。
  3. 乙は甲に対して、本契約に基づき購入した本商品を搭載した遊技機を設置する「設置場所」(ぱちんこ屋営業店舗をいい、以下「本件設置店舗」という)以外の店舗(乙自身が経営する店舗又は第三者が経営する店舗かを問わず、以下同じ)に移動・設置させる場合には、移動・設置先店舗が本契約第6条の規定と同様の条件を満たしていることを乙が予め機構に問い合わせ、その旨確認できた店舗以外の店舗に当該遊技機の移動・設置を行わないことを約します。
(本商品の引渡し、危険負担及び免責等)
  1. 甲は、甲の指定する場所において、本商品を甲指定の運送業者へ引渡すものとします。
  2. 納入先への本商品に係る運送その他費用の負担については、部品に応じて甲が別途指定するものとします。
  3. 乙は、甲又は指定運送業者から本商品を受領した時から第7条に定める点検確認完了迄に検査を行い、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態があること(以下「契約不適合」という)を発見した場合は、直ちに甲に書面により通知するものとします。尚、当該期間を経過したときは当該検査に合格したものとし、乙は甲に対して次条及び第10条に定める場合を除き、契約不適合に基づく何等の異議申立及び請求を行なうことができません。
  4. 本商品の滅失又は損傷等については、第1項の引渡し後は、乙の負担とします。
  5. 前項に拘らず、甲は、天災地変、公権力による処分等若しくはその他不可抗力により、又は甲の故意若しくは重過失によらずして、本商品の引渡しが遅延又は不能となった場合、その責任を免れるものとします。
(契約不適合責任等)
  1. 甲は、本商品につき、第2条3項の検査合格後3ヶ月以内に直ちに発見することができない品質に関する契約不適合又は取扱説明書に従った通常の使用・操作による故障があること(消耗品の損耗を除き、以下総称して「瑕疵」という)が発見されたときは、当該瑕疵が発見された箇所(以下「当該箇所」という)の修理又は交換にのみ無償で応じるものとし、それ以外の修理又は交換には有償で応じるものとします。但し、無償での修理又は交換については、本件設置店舗に設置中の遊技機に搭載された本商品(本件設置店舗以外の店舗へ移動・設置したものを除く)のみを対象とし、当該期間内に乙から甲に対する書面による通知がなされ、且つ甲の指定期間内に当該箇所の存する部品を回収できた場合に限ります。尚、甲は、本商品に瑕疵が存することにより乙に発生した損害の賠償責任を負わないものとします。
  2. 甲は、当該箇所の修理費用が本商品の売買代金を超える場合、代替品との交換をもって、当該箇所の修理義務を免れるものとします。
  3. 甲は、乙が本商品を転売又は譲渡等により、その所有権若しくは使用権を第三者に移転した場合、当該第三者に対する本条に基づく責任を負わないものとします。但し、当該第三者が乙のグループ会社等で、甲が承諾する場合はこの限りとしません。
(代金の支払及び所有権等の取扱)
  1. 乙は、本商品の売買代金を、甲が本サービスにおいて指定する方法により支払うものとします。
  2. 本商品の所有権は、乙が本商品の代金を完済(手形、電子記録債権においては全ての決済完了、小切手においては全ての現金化完了とします)する迄甲に留保するものとし、当該代金の完済と同時に乙に移転するものとします。尚、甲に所有権が留保された本商品は、甲から乙に対して2条1項による引渡しがなされた後、直ちに占有改定の方法によって乙から甲に対して引渡しがなされたものとします。
  3. 乙は、本商品の所有権が甲に留保される間、次の各号を遵守するものとします。

    本商品を廃棄、譲渡、貸与又は担保の用に供する等甲の所有権を侵害する行為をしないこと。

    本商品を甲に無断で本件設置店舗から移動をしないこと。

    本商品につき、差押、仮差押、仮処分等を受けるおそれ又は受けた場合、その旨直ちに甲に報告すると共に、甲の所有権を主張し当該行為を免れること。

    本商品又は代金債権の保全上必要と甲が判断したときは、甲の指示に従うこと。

(遵守事項)

乙は、本商品を搭載した遊技機の使用につき、ぱちんこ屋営業を営むに際し、風営法その他法令並びに都道府県及び市町村の条例、業界秩序等を遵守し、甲を含む関係業者に累を及ぼす行為をしないものとします。

(不正改造等に関する特約)
  1. 甲は、甲が乙に販売した本商品については、本商品引渡し後といえども、本商品を搭載した遊技機につき、不正改造(第1条1項記載の各都道府県公安委員会から検定を受けた型式に属する遊技機について、風営法第20条10項において準用する風営法第9条1項の公安委員会の承認を受けず又は同条3項の公安委員会への届出書の提出をせずに変更したものをいい、以下同じ)が行われていないことを、甲若しくは甲の指定する者により確認する権利を有し、事前の通知なしにいつでも乙の店舗に立ち入り、甲の販売した本商品及び本商品を搭載した遊技機に関し不正改造の有無についての検査を行うことができるものとします。
  2. 乙は、本契約の締結に際し、遊技機の不正改造が乙の風営法等の違反の問題に留まらず、甲にも著しい不利益を与える可能性があることを十分に認識し、次の各号に掲げる事項を本契約成立のための前提条件として、これを誓約します。加えて、当該誓約事項に関する情報を甲若しくは甲が指定する者が機構に確認すること、又は当該情報について機構から提供を受けることを承諾します。

    機構が不正改造に関し、ぱちんこ許可営業者に提出を促している「誓約書」(以下、同じ)を機構に提出済で、その内容遵守を誓約していること、及び「誓約書」規定の各事項を遵守すること。

    「誓約書」に定められたところに従い、機構又はその協力要請を受けた検査員等が行う乙の店舗への立ち入り検査を拒み、妨げ又は忌避しないこと。

    乙は、甲より受領した取扱説明書に記載された構造、材質又は性能を維持しなければならず、適切な使用及び保守管理を行うとともに、修理や部品の交換等の変更をする場合は、風営法を遵守し所定の手続きを行うこと。

    第1条3項に違反する本商品を搭載した遊技機及び不正改造した遊技機の移動・設置を行わないこと。

    本件設置店舗が機構に提出した「誓約書」を取り下げ、それを取り下げた日から起算して6ヶ月を経過しない者に該当しないこと。

    本件設置店舗が第2号に定める立入検査を拒み、妨げ又は忌避した日から起算して6ヶ月を経過しない者に該当しないこと。

    本件設置店舗が第1条3項に違反する本商品を搭載した遊技機の移動・設置を行い、それを行った日から起算して6ヶ月を経過しない者に該当しないこと。

    本件設置店舗が営業に関して、遊技機の不正改造を理由とする風営法第26条1項に基づく営業停止処分(以下「営業停止処分」という)を受け、それを受けた日から起算してその営業停止処分の期間を経過しない者に該当しないこと。

    第8条2項4号に定める事由が発生していないこと。

(点検確認)
  1. 乙は、部品交換された当該遊技機が検定を受けた型式に属する遊技機であることを甲が確認する作業(以下「点検確認」という)に立会い協力し、作業終了の確認をした上、当該作業に伴い甲(以下本条において甲の委託先第三者含む)が作成し提供する書面に署名し、その写しを保管するものとします。
  2. 点検確認及びこれに伴う書面作成に関し、乙が風営法第10条の2第1項規定による特例風俗営業者であって、甲が定める基準を満たす場合、甲が乙に委託することができるものとします。尚、受託した乙は自己に属する本件設置店舗管理者の遊技機取扱主任者にて遂行するものとします。
  3. 点検確認及びこれに伴う書面作成に関し、甲が指定する部品の部品交換に係るものである場合、乙及び本件設置店舗が甲の定める基準を満たし、且つ本件設置店舗に遊技機取扱主任者が属するとき、甲が本件設置店舗を指定して乙に委託することができるものとします。尚、受託した乙は、甲指定の交換部品のみを使用し当該遊技機取扱主任者にて遂行するものとします。
(契約解除)
  1. 甲は、乙が次の各号の一に該当したとき、本契約の全部又は一部を無催告解除できるものとします。

    甲に対する債務履行を一回でも怠り、又は本契約若しくは甲乙間締結の他契約に違反したとき。

    手形、小切手の不渡を出したとき、又は電子記録債権が支払不能となったとき。

    第三者より差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立又は公租公課の滞納処分を受けたとき。

    破産、民事再生、特別清算又は会社更生の手続開始の申立を受け若しくは自ら申し立てたとき。

    支払停止、解散、営業譲渡のあったとき。

    ぱちんこ屋営業を休廃止したとき、又は監督官庁より営業の取消・停止の処分を受けたとき。

    会社経営悪化等、甲に対する債務履行又は本商品の保全等に不安が生じたと甲が判断したとき。

    乙及び乙の関係者が、暴力団員等に該当することが判明し、又は暴力的要求行為等の違法・不当な行為を行ったこと若しくは暴力団等を利する目的で本契約の履行をすることが判明したとき。

  2. 甲は、乙が前項の他に次の各号の一に該当したときにおいても、本契約の全部又は一部を無催告解除できるものとします。

    本件設置店舗が第6条2項1号にも拘らず、「誓約書」を提出していなかったとき、若しくは乙が「誓約書」を取り下げたとき。

    本件設置店舗が第1条3項若しくは第6条2項2号に違反したとき。

    本件設置店舗が営業に関して、遊技機の不正改造を理由とする営業停止処分を受けたとき。

    本件設置店舗以外の乙経営の2軒以上の店舗にて本項2号乃至3号と同等事由が発生したとき。

  3. 乙の本契約の対象となる店舗に前項各号に定める事由が発生した場合、甲乙間のそれ迄の取引内容に拘らず、前項1号乃至2号及び4号に定める事由については、それらの事由が存在しなくなってから6ヶ月が経過する迄、又前項3号の事由については、その営業停止期間が経過する迄、甲は乙との本商品に関する売買等の取引に応ぜず、乙はこれに対する損害賠償等の請求はできません。
(期限の利益の喪失及び契約解除に伴う措置)
  1. 乙が、前条に定める解除事由に該当したときは、乙は当然に甲に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、乙は甲に対して、直ちに一切の債務について金銭による支払及び弁済その他履行を行うものとします。
  2. 前条による解除権の行使は、甲の乙に対する損害賠償その他請求権の行使を妨げないものとします。
  3. 本契約が解除されたときは、次の各号に従って、債務処理等の取扱を行うものとします。

    乙は、甲の請求に応じて本商品の全部又は一部を、直ちに返還するものとします。

    乙は、本商品の引渡日から返還日に至る迄、1台につき1日当り売買代金の1/75の割で算出した金額を使用料として甲に支払うものとします。但し、当該使用料が売買代金全額の80%の金額に満たない場合、甲は使用料の支払に代えて本商品残存価値減損による損害として、売買代金全額の80%の金額を乙に請求することができるものとします。

    甲は、乙が本契約解除後2週間以内に本商品を返還しないとき、返還に代え売買代金全額に相当する損害金を請求できるものとします。但し、乙がこれに応じないときは、甲自ら又は甲の代理人をして、本商品を任意回収でき、乙はこれに一切の異議申立及び請求をできないものとします。

    甲は、受領済の代金(代金が未完済の場合は除く)と第2号の使用料若しくは第3号の損害金を対当額において相殺することができます。この場合、当該代金に利息は付さないものとします。

    本商品引渡前に本契約が解除されたときは、甲はその時点で未履行の本商品の供給義務を負わないものとし、且つ乙は解除に伴う違約金として、売買代金全額の15%の金額を甲に支払うものとします。但し、本商品が特別受注品等であるときは、当該違約金は売買代金全額と同額とします。

(本商品の引渡し後における行政措置等による甲の責任)

行政機関、公安委員会及び関係組合等の指導等により、本商品を搭載した遊技機の構造基準の変更がある場合、又は本商品を搭載した遊技機が検定取消処分を受けた場合の乙に対する甲の責任は、下記「撤去補償金基準」による甲から乙への撤去補償金の支払いに限られるものとし、対象期間301日以上の撤去補償金は発生しないものとします。尚、撤去補償金の支払いは、本商品の回収・撤去完了後2週間以内(売買代金が手形、電子記録債権及び小切手決済の場合は別途取扱)とします。

〈撤去補償金基準〉

対象期間
(引渡しから撤去迄の期間)
撤去補償金 対象期間
(引渡しから撤去迄の期間)
撤去補償金
30日以内 売買代金の70% 31日以上 90日以内 売買代金の50%
91日以上 120日以内 売買代金の30% 121日以上 300日以内 売買代金の10%
(損害賠償)

本契約に関する損害賠償の範囲は、相手方に現実に発生した損害に限られるものとし、如何なる場合においても、相手方の逸失利益、特別な事情から生じた損害及び第三者から相手方に対してなされた損害賠償請求に基づく損害については、その責任を負わないものとします。

(管轄裁判所)

本契約に関連して生ずる訴訟及び手形、電子記録債権、小切手に関する訴訟については、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(特約条項)
  1. 乙は、本契約の内容に同意し、本商品の注文を行うものとし、当該注文に係る売買契約は、当該注文に係る弊社による承諾通知をもって成立するものとします。
  2. 乙は、本契約成立後に本契約を解除することはできないものとし、甲は、本商品の発送停止又は返品は受け付けないものとします。但し、甲が承諾する場合はこの限りとしません。

以上

(施行日 2022年4月1日)