点検確認業務委託契約条項(指定営業所用)

弊社が運営するニューギン@におけるサービスを利用して行った部品のご注文に際して、点検確認の種類:「ホール様で実施」が表示され、当該注文に係る弊社による承諾通知をもって成立する、弊社との間で締結される点検確認業務委託契約(以下「委託契約」という)の内容として、以下定めるものとします。
委託契約の成立をもって、弊社は、お客様が運営するぱちんこ屋営業所を「遊技機製造業者の業務委託に関する規程」(以下「委託規程」という)第2条第7号に定める指定営業所(以下「指定営業所様」という)として認めるものとし、委託規程第2条第8号に定める特定部品のうち弊社が指定する部品及び同号に定める特定部品以外の部品(併せて、以下「指定部品」という)を交換した後に行う点検確認の業務について、指定営業所様に対し委託するものとします。

(委託業務)

弊社が指定営業所様に委託する業務は、次のとおりとします。

  1. 指定部品に関する部品交換後の点検確認業務
  2. 弊社指定書式の「部品交換確認書(指定営業所用)」及びこれに関連する書類の記入及び作成、並びに弊社への送付(原本)及びその写しの保管(3年間)
(保証)

指定営業所様は、前条に規定する業務を受託するにあたり、次の各号に掲げる事項を保証するものとします。

  1. 指定営業所様を運営する法人若しくはその役員又は指定営業所様若しくはその管理者において、過去5年間法令違反(「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」による指示処分を除く)がなく、指定営業所様に遊技機取扱主任者が所属していること。
  2. 指定部品交換後の点検確認は、指定営業所様に所属する遊技機取扱主任者(委託規程第2条第11号の遊技機管理員)に遂行させること。
  3. 関係法令、「製造業者遊技機流通健全化要綱」及び委託規程を遵守すること。
  4. 遊技機の不正改造に関与せず、遊技機の健全化に反することを行わないこと。
  5. 暴力団等反社会的勢力又はこれらの勢力と密接な交友関係がある者に該当しないこと。
  6. 第1条に定める委託業務の一部又は全部を再委託しないこと。
  7. 部品交換作業の対象となる指定部品は、お客様がご注文し弊社より発送されたものであること。
  8. 遊技機に不正改造の痕跡があり、当該遊技機の型式の同一性を保証できないおそれがある場合、速やかに最寄りの弊社営業所又はニューギングループカスタマーセンターに報告し、部品交換作業を行わないこと。
  9. 点検確認業務においては、交換した指定部品だけではなく、遊技機の構造、材質又は性能に影響を及ぼす改造その他変更がないことの確認を行うこと。
  10. 指定部品の交換作業、第1条に定める委託業務及び次条に定める解除により生じた損害について、何ら補償を求めないこと。
(解除)

指定営業所様が前条に定める事項に違反した場合、弊社は、何らの通知及び催告を要せずして、委託契約を直ちに解除できるものとします。

(施行日 2022年4月1日)